事業紹介
BUSINESS
不動産事業
底地(貸地)
「底地」とは、借地権や地上権などの権利が付いている土地のことです。地主様が土地を貸している権利を底地権といい、底地(底地権)だけでは、土地を完全に所有していることになりません。所有はしていても利用はできないというねじれが生じるのです。そのため地代が低い、売却しづらい……などのたくさんの悩み・問題が発生します。
相続税が高い
相続税・贈与税の評価は、財産評価基準によって評価されます。底地の市場価格は通常の10%~15%程度です。にもかかわらず、相続税法上、底地は減額要因として取扱われません。結果、高い相続税が課されることになります。
収益性が低い
底地はアパート等の不動産に比べると収益性が低いのが特徴。何十年も前に定めた地代から値上げ交渉もできずに現在に至っていることも。底地は事業として価値の低い不良資産になっている可能性があるのです。
土地が返ってこない
平成4 年(1992 年)に借地借家法が改定されましたが、改定前に締結した借地契約には旧法が適用されます。その場合、土地が返ってこず、いつまでも評価に見合った収益・価値を生み出さない不良資産になりがちです。
管理が煩わしい
土地の賃貸借契約は長い期間におよぶため、地主と借地人の間には様々な問題が起こることも。地代改定、更新料や建替え承諾料の交渉など、管理の手間・労力は大変なものです。